施設様向けお知らせ

施設様向けお知らせ

  • 2022年02月18日

    ふじみ野市立てこもり事件

    埼玉県ふじみ野市で、訪問診療医が凶弾に倒れるという、痛ましい事件が発生してしまいました。

    犠牲となってしまった医師をはじめ、同時に怪我を負われている理学療法士・医療相談員の方、ご家族の皆さま、そして、共に地域で在宅医療・介護を支えているすべての事業者の皆さまへ、心より哀悼の意を表します。

    当事者でしか理解できないことがあったのだろうと思いますが、犯人が取った行動は許されることではありません。

    在宅で過ごされている患者様・ご家族様が、その方らしい生活を送ることができるように様々な方が、昼夜問わず奮闘しておられるのが在宅医療の現場です。

    地域を支えたいと願い、訪問診療医を目指す方の妨げにならぬよう、いたずらに在宅医療がこの事件により注目されることは無論のこと、当機構としましても二度とこうした痛ましい事件が起きないことを切に願います。

    改めて、今回事件に巻き込まれてしまったすべての方へ、心よりお悔やみ申し上げます。



    日本訪問診療機構

  • 2021年06月14日

    新型コロナウイルスワクチン接種に関する臨時対応

    新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び 施設基準に係る臨時的な対応が厚生労働省より発表されました。





    (以下、抜粋)



    在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難な者に対して、保険医療機関の保険医が訪問診療を行った日と同一日に、市町村との委託契約に基づき、新型コロナワクチンの接種に係る診療等を実施した場合、訪問診療に対して在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定可能。





    新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その46)



    令和3年5月11日



    厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課



  • 2021年06月13日

    新型コロナワクチンの出張個別接種について(16歳~64歳向け)

    新型コロナワクチンの出張個別接種について(16歳~64歳向け)





    日本国内では2021年2月17日から医療従事者を対象にした先行接種が始まり、4月12日からは各地で高齢者の接種が行われています。



    しかし6月10日現在、日本の総人口に対し1回接種が12.0%、2回接種が4.1%と



    集団免疫の目安となる60%まで程遠い状況です。





    この度、日本訪問診療機構としましては、国が促進している個別接種に賛同します。



    一日でも早く多くの方にワクチン接種を行えるよう提携医療機関と連携し、



    ご希望の地域へ出向き接種を計画しております。





    各種自治体又は企業等でワクチン接種のご希望又はご質問等ございましたら、下記までお問い合わせください。





    お問い合わせ先



    日本訪問診療機構



    0120-670-855



    担当:佐藤/原田



  • 2016年12月08日

    介護施設運営者に朗報「外国人技能実習生制度」

    現在、多くの介護施設において大きな問題となっているのが介護職員の人材不足といわれています。厚生労働者の需給推計によりますと今の団塊の世代が75歳以上になる2025年度には介護職員が約253万人必要になるとされている一方、供給(介護職員の成り手)の見込みは約215万人とおよそ38万人の介護職員が不足する見込みです。

    しかし、「介護職」は「低賃金・重労働」といったネガティブなイメージの蔓延によって職員の定着率も低下しつつあり、また、若者の介護離れが進んでいることからもどこの事業所も中途採用、新卒者採用が難しくなっているのが現状です。

    そこで、この問題の解消に向けてようやく厚生労働省も動きだし、介護職に関しましても外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の受け入れ環境を整備することとなり、施設運営者におかれては優秀な介護職員の確保に繋げられるのでは、と期待されています。

    【外国人技能実習生制度に関する主なポイント】

    【受入れ対象】
    ・社会福祉法人、医療法人、株式法人等の介護施設
    ・売上30億円以上(法人、団体全体の売上として)
    ・デイサービス等通所サービスがメインとなる。
    ・設立から3年以上経過していること。
    ・介護福祉士5年以上の経験者がいること。(技能実習指導員要件)
    ・「介護」の業務が現に行われている期間が対象。
      <介護福祉士国家試験の実務経験対象施設>

    【受入れ施設の要件】
    ① 技能実習
    ② 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること
    ③ 技能実習生に対する報酬が日本人従業員と同等額以上であること
    ④ 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり

    【実習生の業務内容/主な作業内容】
    ・必須業務 : 身体介護(入浴、食事、排せつ等の介助等)
    ・関連業務 : 身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)
            間接業務(記録、申し送り等)
    ・周辺業務 : その他(お知らせなどの掲示物の管理等)

    ※ 訪問系のサービスは不可
    ※ 実習生の夜間勤務等は、2年目以降の実習生に限定


    詳しくは日本訪問診療機構のお問い合わせフォーム(こちら)または
    お電話0120-670-855までお問い合わせ願います。