患者様向けの情報

患者様向けの情報

  • 2022年02月18日

    ふじみ野市立てこもり事件

    埼玉県ふじみ野市で、訪問診療医が凶弾に倒れるという、痛ましい事件が発生してしまいました。

    犠牲となってしまった医師をはじめ、同時に怪我を負われている理学療法士・医療相談員の方、ご家族の皆さま、そして、共に地域で在宅医療・介護を支えているすべての事業者の皆さまへ、心より哀悼の意を表します。

    当事者でしか理解できないことがあったのだろうと思いますが 、 犯人が取った行動は許されることではありません。

    在宅で過ごされている患者様・ご家族様が、その方らしい生活を送ることができるように様々な方が、昼夜問わず奮闘しておられるのが在宅医療の現場です。

    地域を支えたいと願い、訪問診療医を目指す方の妨げにならぬよう、いたずらに在宅医療がこの事件により注目されることは無論のこと 、 当機構としましても二度とこうした痛ましい事件が起きないことを切に願います。

    改めて、今回事件に巻き込まれてしまったすべての方へ、心よりお悔やみ申し上げます。



    日本訪問診療機構

  • 2021年06月07日

    紹介状が必要な病院の基準が拡大されました

    令和2年度診療報酬改定で、紹介状が必要な病院の対象範囲が拡大されました。



    《対象となる病院》

    診療報酬改定前:

    「特定機能病院」と「400床以上の地域医療支援病院」

    診療報酬改定後:

    「特定機能病院」と「200床以上の地域医療支援病院」



    軽傷患者はまず地域のかかりつけ医を受診してもらうよう促すことで、大病院は入院治療に注力することを目的としています。

  • 2021年05月19日

    令和3年度 介護報酬改定について

    介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物価動向による物件費への影響など介護事業者の経営を巡る状況等を踏まえ、+0.70%。

    ※うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価0.05%(令和3年9月末まで)



    《改訂における主な視点》

    〇感染症や災害への対応力強化

    〇地域包括ケアシステムの推進

    〇自立支援・重症化防止の取り組みの推進

    〇介護人材の確保・介護現場の革新

    〇制度の安定化・持続可能性の確保



    令和3年1月18日

    令和3年度介護報酬改定の主な事項について

    厚生労働省 社会保険審査会



    ※算定される介護報酬には基準があります。

    ※介護保険の請求等(算定要件や単位数等)についてのお問合せは、管轄する自治体の介護保険担当課まで御確認ください。

  • 2021年04月26日

    病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について

    《介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取組について》

    (一部抜粋)

    病床ひっ迫時には、在宅の要介護高齢者が感染した場合についても、やむを得ず自宅療養となる場合が想定されます。

    自宅療養にあたって、当該要介護高齢者については、居宅介護支援事業所及び地域包括支援センターが、必要に応じて保健所と相談し、生活に必要なサービスを確保することや、その際、保健所とよく相談した上で、訪問系の介護サービスの必要性を再検討することが求められます。

    <具体的に求められる対応>

    1)訪問系の介護サービスの必要性を検討の結果、サービスを提供することとなる場合には、感染防止に向けた対応に留意すること。

    ・サービスの提供に当たっては、訪問時間を可能な限り短くする等、感染防止策を徹底すること。具体的には、サービス提供前後における手洗い、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫を行うこと。

    ・感染している利用者に直接接触する場合または患者の排泄物を処理する場合等は、サージカルマスク、眼の防護具、長袖ガウン、手袋を着用すること。

    ・自宅療養中においては、都道府県等が毎日健康状態のフォローアップを行うが、サービス提供中に状態の変化等がみられた場合は、事業所は速やかに都道府県等の担当職員に連絡すること。

    ①療養上必要であれが、主治医の指示の下に、訪問看護を利用することや、訪問系の介護サービス事業所が居宅介護支援事業所等と連携しながら、看護師等の専門職の同行訪問による支援を受けること。

    ②訪問系の介護サービスについて、保健所、居宅介護支援事業所等や、必要に応じ、市町村や都道府県にも相談し、利用者が必要な介護サービスが提供されるようにすること。

    令和3年2月5日

    厚 生 労 働 省 新型コロナウイルス感染症対策本部


  • 2021年04月19日

    在宅で新型コロナウイルス感染が疑われた場合の対応

    在宅で新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内では次の8つを注意してください。

     1)  部屋を分けましょう

     2)感染者のお世話はできるだけ限られた方で行いましょう

     3)マスクをつけましょう

     4)こまめに手を洗いましょう

     5)換気をしましょう

     6)手で触れる共有部分を消毒しましょう

     7)汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう

     8)ゴミは密封して捨てましょう

    ・ご本人の外出は避けてください

    ・ご家族、同居されている方も熱を測るなど、健康観察を行い、不要不急の外出を避け、特に咳や発熱などの症状があるときには、職場に行かないでください。

    ご家庭でご注意いただきたいこと

    ~8つのポイント~

    厚生労働省(令和2年3月1日)

  • 2021年03月31日

    令和2年 医科診療報酬点数について

    「医科診療報酬点数」令和2年4月1日 厚生労働省告示

    R2年における、訪問診療が必要な患者が複数の疾患を有している等、「2ケ所目の医療機関による訪問診療」に関する評価については下記のとおりです。




    〇在宅患者訪問診療料Ⅰ


      2 他の医療機関の依頼を受けて訪問診療を行った場合


       同一建物居住者以外 884点


       同一建物居住者   187点


    ※在宅時医学総合管理料等の算定要件を満たす他の医療機関の依頼を受けて訪問診療を行った場合に、一連の治療につき6月以内に限り(神経難病等の患者を除く)月1回を限度として算定。



  • 2018年04月01日

    平成30年度診療報酬改定について

    前回、介護報酬改定を取り上げましたが、診療報酬改定についても、団塊の世代が75歳になる2025年を目前にした点数改定で、「在宅医療の推進」に向けた改定が行われています。

    厚生労働省発行の「平成30年度診療報酬改定の概要」において「質の高い在宅医療・訪問看護の確保」、「医療と介護の連携の推進」と明記されており、次のような見直しが行われます。

    訪問診療が必要な患者が複数の疾患を有している等、在宅医療ニーズの多様化に応えるべく、「2ケ所目の医療機関による訪問診療」に関する評価が追加されます。


    〇在宅患者訪問診療料Ⅰ


      2 他の医療機関の依頼を受けて訪問診療を行った場合

       同一建物居住者以外 830


       同一建物居住者   178



    ※在宅時医学総合管理料等の算定要件を満たす他の医療機関の依頼を受けて訪問診療を行った場合に、一連の治療につき6月以内に限り(神経難病等の患者を除く)月1回を限度として算定。

     

    また、在宅支援診療所以外の医療機関も積極的に在宅医療を実施している背景より、「複数の医療機関の連携する24時間体制の確保」、「在宅支援診療所以外の医療機関による医学管理の評価」に関する新加算が増設されます。


    〇継続診療加算 216点(1月に1回)

    ※当該保険医療機関の外来又は訪問診療を継続的に受診していた患者であること。



    ※算定患者ごとに、連携する医療機関との協力等により、24時間の往診体制及び24時間の連絡体制を構築すること。



    ※訪問看護が必要な患者に対し、訪問看護を提供する体制を有していること。



     

     

    その他、「患者の状態に応じたきめ細やかな評価」、「末期の患者への緊急対応の評価」、「ターミナルケアの評価の充実」にも焦点を当てた改定となっており、今回の改定を受けて在宅医療がどのように変化していくのか、注目されるところです。


  • 2018年03月01日

    2018年4月の改定について

    2018年は、診療報酬改定、介護報酬改定、障害福祉等サービス報酬の「トリプル改定」と言われており、医療・介護政策の大きな節目となっております。

    それぞれの改定の骨子が発表されてきておりますが、介護報酬改定の中で、在宅医療に関する加算が新設されましたので、取り上げたいと思います。


    ①ターミナルケアマネジメント加算 400単位/

    ターミナル期に頻回に利用者の状態変化の把握等を行い、主治の医師等や居宅サービス事業者へ情報提供するケアマネ事業所に対する評価を設ける。

    著しい状態の変化を伴う末期の悪性腫瘍の利用者については、主治の医師等の助言を得ることを前提として、サービス担当者会議の招集を不要とすること等によりケアマネジメントプロセスを簡素化する。


    末期の悪性腫瘍の利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得つつ、ターミナル期に通常よりも頻回な訪問により利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握するとともに、そこで把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等や居宅サービス事業者へ提供した場合を新たに評価する。

     

     

     

    ②特定事業所加算(Ⅳ) 125単位/月 (平成31年度より施行)


    特定事業所加算()()のいずれかを取得し、かつ、退院・退所加算の算定に係る医療機関等との連携を年間35回以上行うとともに、ターミナルケアマネジメント加算を年間5回以上算定している事業所。

    (資料:社保審-介護給付費分科会 第158回(H30.1.26 資料1
    平成30年度介護報酬改定の主な事項について)

     

     

     

    上記改定の他にも入院時情報連携加算、退院・退所加算の評価の見直しも行われる予定です。


    診療報酬には以前よりターミナルケアの評価が設定されており、終末期の患者様における、ケアマネージャーを中心とした介護事業所と病院、診療所の連携をより一層推進する改定となります。

     

     

     

    私共も在宅での療養をされている患者様を中心とした、各関係者様の連携の架け橋となれる様努めてまいります。


  • 2018年02月01日

    最期を迎える場所について

    先日、とある地域の意見交換会にて、下記のような資料を拝見しました。

    ・最期を迎えたい場所(希望)
      ・病院・診療所…17.9%
      ・自宅…49.5%
      ・老人ホーム・介護老人保健施設…3.3%
      ・その他…2.3%
      ・わからない…27.0%

    ・最期を迎える場所(現実)
      ・病院・診療所…80.3%
      ・自宅…12.6%
      ・老人ホーム・老人保健施設…4.8%
      ・その他…2.3%

    (資料:平成26年版厚生労働白書 ~健康・予防元年~ 最期を迎える場所~希望と現実 より)

    出来るだけ在宅での療養を希望する方が多いにもかかわらず、現実は最期は病院で迎えるケースが7割超を占めています。
    訪問診療では、看取り、終末期・緩和ケアの実施も可能です。
    当機構では、患者様やご家族様、診療に関わる全ての方々への「訪問診療」の普及のため、情報を提供して参ります。

  • 2016年04月05日

    2016年4月からの診療報酬改定

    診療報酬は2年に1度改定されています。
    超高齢化社会が迫る中、医療費が2025年には50兆円以上になると言われています。
    2016年度の診療報酬改定では、医療費負担を減らすために大病院、かかりつけ医、薬局、薬剤師への報酬を引き上げし、役割をより明確化することで効率化させることが目的となっています。
    診療点数が下がったことにより、患者さんにとっては利用しやすい環境が整っていくと共に、地域にあるかかりつけ医をより身近で頼りになるものにすることで、安心できる在宅生活を目指していくとのことです。


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