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「医科診療報酬点数」令和2年4月1日 厚生労働省告示
R2年における、訪問診療が必要な患者が複数の疾患を有している等、「2ケ所目の医療機関による訪問診療」に関する評価については下記のとおりです。
前回、介護報酬改定を取り上げましたが、診療報酬改定についても、団塊の世代が75歳になる2025年を目前にした点数改定で、「在宅医療の推進」に向けた改定が行われています。
厚生労働省発行の「平成30年度診療報酬改定の概要」において「質の高い在宅医療・訪問看護の確保」、「医療と介護の連携の推進」と明記されており、次のような見直しが行われます。
訪問診療が必要な患者が複数の疾患を有している等、在宅医療ニーズの多様化に応えるべく、「2ケ所目の医療機関による訪問診療」に関する評価が追加されます。
〇在宅患者訪問診療料Ⅰ
2 他の医療機関の依頼を受けて訪問診療を行った場合
同一建物居住者以外 830点
同一建物居住者 178点
※在宅時医学総合管理料等の算定要件を満たす他の医療機関の依頼を受けて訪問診療を行った場合に、一連の治療につき6月以内に限り(神経難病等の患者を除く)月1回を限度として算定。
また、在宅支援診療所以外の医療機関も積極的に在宅医療を実施している背景より、「複数の医療機関の連携する24時間体制の確保」、「在宅支援診療所以外の医療機関による医学管理の評価」に関する新加算が増設されます。
〇継続診療加算 216点(1月に1回)
※当該保険医療機関の外来又は訪問診療を継続的に受診していた患者であること。
※算定患者ごとに、連携する医療機関との協力等により、24時間の往診体制及び24時間の連絡体制を構築すること。
※訪問看護が必要な患者に対し、訪問看護を提供する体制を有していること。
その他、「患者の状態に応じたきめ細やかな評価」、「末期の患者への緊急対応の評価」、「ターミナルケアの評価の充実」にも焦点を当てた改定となっており、今回の改定を受けて在宅医療がどのように変化していくのか、注目されるところです。
2018年は、診療報酬改定、介護報酬改定、障害福祉等サービス報酬の「トリプル改定」と言われており、医療・介護政策の大きな節目となっております。
それぞれの改定の骨子が発表されてきておりますが、介護報酬改定の中で、在宅医療に関する加算が新設されましたので、取り上げたいと思います。
①ターミナルケアマネジメント加算 400単位/月
ターミナル期に頻回に利用者の状態変化の把握等を行い、主治の医師等や居宅サービス事業者へ情報提供するケアマネ事業所に対する評価を設ける。
○ 著しい状態の変化を伴う末期の悪性腫瘍の利用者については、主治の医師等の助言を得ることを前提として、サービス担当者会議の招集を不要とすること等によりケアマネジメントプロセスを簡素化する。
○ 末期の悪性腫瘍の利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得つつ、ターミナル期に通常よりも頻回な訪問により利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握するとともに、そこで把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等や居宅サービス事業者へ提供した場合を新たに評価する。
②特定事業所加算(Ⅳ) 125単位/月 (平成31年度より施行)
特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得し、かつ、退院・退所加算の算定に係る医療機関等との連携を年間35回以上行うとともに、ターミナルケアマネジメント加算を年間5回以上算定している事業所。
(資料:社保審-介護給付費分科会 第158回(H30.1.26) 資料1
平成30年度介護報酬改定の主な事項について)
上記改定の他にも入院時情報連携加算、退院・退所加算の評価の見直しも行われる予定です。
診療報酬には以前よりターミナルケアの評価が設定されており、終末期の患者様における、ケアマネージャーを中心とした介護事業所と病院、診療所の連携をより一層推進する改定となります。
私共も在宅での療養をされている患者様を中心とした、各関係者様の連携の架け橋となれる様努めてまいります。