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新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び 施設基準に係る臨時的な対応が厚生労働省より発表されました。
(以下、抜粋)
在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難な者に対して、保険医療機関の保険医が訪問診療を行った日と同一日に、市町村との委託契約に基づき、新型コロナワクチンの接種に係る診療等を実施した場合、訪問診療に対して在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定可能。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その46)
令和3年5月11日
厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課
新型コロナワクチンの出張個別接種について(16歳~64歳向け)
日本国内では2021年2月17日から医療従事者を対象にした先行接種が始まり、4月12日からは各地で高齢者の接種が行われています。
しかし6月10日現在、日本の総人口に対し1回接種が12.0%、2回接種が4.1%と
集団免疫の目安となる60%まで程遠い状況です。
この度、日本訪問診療機構としましては、国が促進している個別接種に賛同します。
一日でも早く多くの方にワクチン接種を行えるよう提携医療機関と連携し、
ご希望の地域へ出向き接種を計画しております。
各種自治体又は企業等でワクチン接種のご希望又はご質問等ございましたら、下記までお問い合わせください。
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担当:佐藤/原田