現在、多くの介護施設において大きな問題となっているのが介護職員の人材不足といわれています。厚生労働者の需給推計によりますと今の団塊の世代が75歳以上になる2025年度には介護職員が約253万人必要になるとされている一方、供給(介護職員の成り手)の見込みは約215万人とおよそ38万人の介護職員が不足する見込みです。
しかし、「介護職」は「低賃金・重労働」といったネガティブなイメージの蔓延によって職員の定着率も低下しつつあり、また、若者の介護離れが進んでいることからもどこの事業所も中途採用、新卒者採用が難しくなっているのが現状です。
そこで、この問題の解消に向けてようやく厚生労働省も動きだし、介護職に関しましても外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の受け入れ環境を整備することとなり、施設運営者におかれては優秀な介護職員の確保に繋げられるのでは、と期待されています。
【外国人技能実習生制度に関する主なポイント】
【受入れ対象】
・社会福祉法人、医療法人、株式法人等の介護施設
・売上30億円以上(法人、団体全体の売上として)
・デイサービス等通所サービスがメインとなる。
・設立から3年以上経過していること。
・介護福祉士5年以上の経験者がいること。(技能実習指導員要件)
・「介護」の業務が現に行われている期間が対象。
<介護福祉士国家試験の実務経験対象施設>
【受入れ施設の要件】
① 技能実習
② 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること
③ 技能実習生に対する報酬が日本人従業員と同等額以上であること
④ 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり
【実習生の業務内容/主な作業内容】
・必須業務 : 身体介護(入浴、食事、排せつ等の介助等)
・関連業務 : 身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)
間接業務(記録、申し送り等)
・周辺業務 : その他(お知らせなどの掲示物の管理等)
※ 訪問系のサービスは不可
※ 実習生の夜間勤務等は、2年目以降の実習生に限定
詳しくは日本訪問診療機構のお問い合わせフォーム(こちら)または お電話0120-670-855までお問い合わせ願います。